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農林水産大臣から認可を受けた登録認定機関(北海道有機認証協会)が各事業者(生産行程管理者・加工製造業者・小分け業者)を認定します。各事業者が認定を受けるためには、有機認定申請書を作成し、登録認定機関へ提出します。申請書では、各施設やほ場について、責任者や担当者について、使用する機械器具について、農産物・製品について、内部規程(業務内容を定めた基準)について作成します。
登録認定機関は申請書を受理・審査した後、検査員を派遣し、実地検査となります。実地検査では申請書と各施設、ほ場、担当者との一致、規程通りに業務が行われているか、資材証明や購入伝票といった書類が保管されているかなど確認します。
検査終了後、検査員が作成した検査報告書を基に判定委員会が開催され、その事業者が適合かどうか判定されます。適合・認定となった各事業者は晴れて有機事業者として認定され、自ら格付(当該製品が有機JAS規格に適合しているか確認する検査)を行うことで有機JASマークを貼付することができます。
有機JASマークが付いていない物には「有機農産物」「オーガニック」「有機○○」等の表示をしてはなりません。 |


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