 |
| ■ |
原則 |
|
農業の自然循環機能の維持増進を図るために、
・化学的に合成された肥料および農薬の使用を避け、
・土作りや地力の向上を心がけ、
・環境への負荷を配慮した栽培管理方法により
栽培された農産物です。 |
| ■ |
適用対象 |
|
米穀、麦類、雑穀、豆類、野菜、果実、その他の農産食品、樹木の花(桜の花など)、葉(茶、桜、柿、ホウバの葉など)、食用の種子、きのこ。 |
| ■ |
ほ場環境 |
|
周辺から化学的に合成された肥料及び農薬などの使用禁止資材が飛散しないように明確に区分されている必要があります。 |
| ■ |
ほ場履歴 |
|
化学合成農薬、化学肥料を過去3年以上(単年生作物は2年以上)使用していないことが条件です。 |
| ■ |
種、苗 |
|
原則として有機農産物と同様に管理された種、苗を使用します。
|
| ■ |
栽培管理 |
|
栽培期間中も化学合成肥料及び農薬を使用してはいけません。
作物が健康に育つようにその土壌や気候、環境に適した作目や品種を選定します。
被覆植物(保水・除草対策)、防虫用のネット、天敵生物(カエルやクモなど)、あいがも除草などを利用することで病害虫の被害を抑えます。 |
| ■ |
収穫後の管理 |
|
非有機農産物(一般の農産物)と混合しないように保管・調製場所を区分し、殺虫剤などの使用禁止資材による汚染がないように管理します。 |
| |
 |
| |
 |
| ■ |
原則 |
|
有機農産物・有機畜産物・有機加工食品を加熱・発酵・冷凍などの物理的または生物の機能を利用し加工したもので、化学的に合成された食品添加物および薬剤の使用を避けて生産されたものです。 |
| ■ |
原材料 |
|
水と食塩を除いて、95%以上が有機農産物・有機畜産物・有機加工食品であること。遺伝子組換え技術を使用してはいけません。 |
| ■ |
施設 |
|
原料の受入れ時や加工、保管の際に他の農産物と混合したり、使用禁止資材によって汚染されることが無いような管理が可能な施設が求められます。 |
| |
|
 |
| |
 |
| ■ |
概要 |
|
有機飼料を給与され、動物医薬品の使用を避けられて飼育された家畜を認定する基準です。その家畜は生理学的及び行動学的要求を尊重されており、畜舎や飼育場は1頭あたりの最低面積が規定されています。 |
| ■ |
家畜の種類 |
|
牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏、うずら、あひる、かも(アイガモを含む) |
| ■ |
有機飼料 |
|
牧草や穀類などから成る有機飼料は化学的に合成された肥料および農薬の使用を避けて栽培されたものに限ります。有機飼料も第三者機関によって認定を受けてなければなりません。 |
| |
 |
| |
 |
| ■ |
原則 |
|
農業の自然循環機能の維持増進を図るために、化学的に合成された肥料および農薬の使用を低減することを基本とします。 |
| ■ |
適用対象 |
|
未加工の野菜・果実、乾燥調整された穀類・豆類・茶等。 |
| ■ |
特別栽培農産物とは |
|
その農産物が生産された地域の慣行レベルに比べて、
化学合成農薬の使用回数が50%以下、かつ化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物です。 |
| ■ |
慣行レベルとは |
|
慣行レベルとは、地方公共団体が設定したものでホームページ等で公開されています。 |
|
|
|
 |
|
|
 |
| ■ |
概要 |
|
事業者(生産者、販売業者)が食品の生産情報を正確に公表し、消費者がその製品を買い求める際に生産情報を確認できる食品基準です。事業者は第三者機関である登録認定機関(ACOH)によって認定されます。 |
| ■ |
種類 |
|
牛肉、豚肉、農産物 |
| ■ |
その他 |
|
生産情報公表JASは現在、受付準備中です。申請をお考えの方はACOHまでお問い合わせ下さい。 |
|
|
|
 |